主人の死で、相続で揉めに揉めることになりました。
子供達も険悪の状態です。
私も会社の持ち株分の放棄と不動産の放棄をすることになったのです。
さらに、
妻である私は、主人の会社が依頼した弁護士からは、別居を理由に遺族年金受給の資格がないとも言われました。
そのことについて、
私は、どういう事なのかと年金課に問い合わせしその理由を尋ねました。
別居の状況が遺族年金の受給の有無が決まるとの事で、もし別居中に生活費を主人からもらってなければ、
遺族年金は受給されないと言われました。
⑤につづく