遺言書の特徴

遺言書の特徴として、

内容が、遺産の分割・相続分の指定などが中心になります。

規定に従って後日書き加えたり削除することができ、最後に書かれたものが有効となるのです。

公正証書遺言は、手話または筆談によっても作成することができます。

また、本人が署名するという規定は、それが不可能な場合、公証人が代わりに署名できます。

遺言書には一般に、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」ともに、作成を公表しないまま死亡した場合、相続人はその存在を知らずに遺産分割協議などをしてしまうことになるため注意が必要です。

信頼できる人に遺言書を預けるか、その存在を伝えておく必要があります。