相続とエンディングノート

エンディングノートは自分の意思を伝えることはできますが、法的効力はありません。

財産の多少にかかわらず、必要を感じる人は正式な遺言書を作成しておきたいものです。

法定相続と異なる場合での相続をしたいとき、たとえば、「相続人のうちの誰かに多くのこしたい」

相続人ごとに相続させる財産を特定したいとき、たとえば、「自分と同居していた長男には家を、次男には

○○を」

第三者への遺贈をしたいとき、たとえば、「お世話になった友人のAさんに○○を」

法的な効力のある遺言書が用意されていれば、相続にまつわるトラブルの件数も、一説には、三分の一に減るといわれています。