遺産を相続する方法は、主に3つあります。
1)遺言による相続 : 被相続人(死者)が遺言書を残している場合、遺言書の内容に従って遺産を分配します。
2)遺産分割協議による相続 : 遺言書がない場合,相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。
3)遺産分割調停・審判による相続 : 遺産分割協議で合意が得られない場合、家庭裁判所に申し立てをして、調停や審判を行います。
遺産を相続する方法は、被相続人の意思や相続人の関係によって異なります。
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1)遺言による相続 : 被相続人(死者)が遺言書を残している場合、遺言書の内容に従って遺産を分配します。
2)遺産分割協議による相続 : 遺言書がない場合,相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。
3)遺産分割調停・審判による相続 : 遺産分割協議で合意が得られない場合、家庭裁判所に申し立てをして、調停や審判を行います。
遺産を相続する方法は、被相続人の意思や相続人の関係によって異なります。