高齢期の資金確保4

リバースモーゲージ、リースバックの課税はどうなるのでしょう。

所得税および住民税について、リバースモーゲージは、ローンを分割して受け取るだけであるため課税はない。

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」は、リフォームで借り入れたとしても制度利用要件の1つである

「返済期間10年以上」には当てはまらないため、利用できない。

理由は、リバースモーゲージの借入期間は借入人が死亡するまでであるから10年以上とは限られないためである。

リースバックは売却であるため譲渡所得に分類され所有期間5年を境に長期譲渡と短期譲渡に分かれる。

ただし、自宅の譲渡であるから一定要件に当てはまれば「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例(3000万得た特別控除)」が利用できる。

なお、所有権はないため固定資産税の負担もない。