遺言書

終活は、断捨離、片づけ、整理など様々やっていく活動ですが、最もハードルが高いと言えるのは、遺言書作成ではないでしょうか?

遺言の仕方には、いくつかの種類があります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言書などがあります。

それぞれの種類に特徴があり、効力、作成方法、費用が異なり、メリット・デメリットがあります。

例えば、自筆証書遺言は手軽に書きやすいという点がメリットです。
自分で書くので、特別な費用もかからず、書き換えするのも簡単ですが、偽造も簡単にできるというデメリットもあります。

自分で書いた遺言書は、そのままでは法的な効力はないので、「故人が書いた遺言である」と家庭裁判所に認定してもらう検認が必要となります。